| 住宅ローンのお金でお悩みの方へ |
「給料が少ない・・・」
「リストラされたらどうしよう・・・」
こういう悩みを抱えている方、最近増えてますよね。
切実な悩みでなくても、多くの方が
「あぁ、もっとお金があれば、いろんなことができるのに」
と感じていることと思います。
しかし、会社の昇給なんてスズメの涙・・・。
頑張っても頑張っても、生活はなかなか楽にならない・・・。
私も同じような悩みを抱えていました。
最近は、年金問題なんかも騒がれていますからね。
しかし、会社で働くよりも簡単に、
さらにはお金も稼げる方法を見つけてからは、
この悩みはスッキリ解決したのです。
参考ページは、コチラになります。↓
お金の悩みに
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簡単に言ってしまえば、インターネットビジネスなのですが、
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申し込みに当たっては、契約書を発行してもらえるため、
今までの商材のような「買ってからは、ほったらかし・・・」という心配は
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最高100万円の返金を受けることができるのです。
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お金にお悩みの方がいらっしゃいましたら、
ぜひご検討くださいませ。
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長い文章でしたが、お読みいただき、ありがとうございました。
では、失礼いたします。
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| 5.親子で協力する |
もし、購入予定のマイホームが二世帯住宅などなら、
親子で一緒に返済していくことができます。
フラット35には「親子リレー返済」というものがあります。
また、民間融資にも「親子リレーローン」、「親子ペアローン」があります。
例として、フラット35の「親子リレー返済」の条件をあげておきます。
1.申し込み本人の子供、またはその配偶者である
2.申し込み本人と同居する(同居予定でもO K )
3.連帯債務者になる
4.定期的な(確実な)収入がある
5.70歳未満である
また、フラット35では住宅ローンの完済年齢が、
満80歳と決められています。
以上のようなことに注意してローン返済を協力すれば、
親子の絆も深まるかもしれませんね(笑)
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| 4.親などに資金援助を頼む |
お金が足りないときには、親に資金援助をしてもらうということもできます。
しかし、ここで注意してほしいのは、「税金がかかる」ということです。
いわゆる「贈与税」と呼ばれるものです。
基本的に、同年中に110万円までの援助なら税金は非課税なのですが、
それ以上の場合には税金が発生してきます。
資金援助のポイントを、まとめておきましょう。
1.贈与財産の名義は、贈与を受けた人に変更する
2.預貯金の贈与は、贈与を証明できるものを残す
3.贈与された財産は、贈与を受けた方が管理、保管をおこなう
4.年内に110万円を超える贈与を受ける時には、必ず贈与税を申告する
贈与税も、立派な税金です。
ちゃんとしておかないと「脱税(!)」なんてことにもなりかねませんので、
注意しましょう。
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| 3.妻や親と共同名義にする |
マイホームの共有にも、メリット、デメリットがあります。
メリット
1.配偶者や親からの資金援助の贈与税が無料に
援助額に応じて相手も一部の所有権を持つので、贈与に当たらないのです。
2.ローン分担により、それぞれが「ローン控除」を受けられる
住宅ローン控除は人数単位で適用されるのです。
しかし、「頭金だけ分担」では、控除対象外になってしまうので要注意です。
3.家を売ったとき、それぞれが「特別控除の特例」を受けられる
デメリット
1.離婚などの問題があった場合に、もめる
離婚する時に、まだローン返済中であったりすると、
どちらが払うのか、などの問題が出てきます。
金融機関に、残金の一括返済を要求されることもあります・・・。
2.相続問題が発生する
親が共同名義で持っていた家が、
その子供に渡ったときに問題になりやすいようです。
3.家を売るときは、共同名義者の全員の同意が必要になる
全員の署名、印鑑証明が必要です。
これらのメリット、デメリットをよく理解したうえで、
共同名義も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?
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| 2.夫婦の年収を合わせる |
どうしてもお父さんだけの収入では金融機関の基準に届かない!!
そんなときには、同居者の収入を合わせることができます。
例えば、奥さんがパートで働いていて、その収入を合計する、などです。
合算できるのは
1.直系親族、婚約者、内縁関係
2.融資住宅取得後にそこに同居すること
3.70歳未満
4.連帯債務者になること
5.公庫融資の返済義務が無いこと
これらを全て満たす人に限ります。
また、合算した相手の収入が少ない(年収103万円以下)の場合には、
収入の安定性、継続性の審査が行われることもあります。
将来、収入が変化することも考えなければ、融資打ち切りになることもあります。
奥さんが出産のために退職してしまうことなども
十分、余裕を持って考えましょう。
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